自転車に関する改正道交法が施行されたけど正しい走り方がイマイチ分からないので警視庁交通部に直接電話で聞いてみました
- 2015/06/10 16:06
- カテゴリー:自転車で遊ぼう
自転車で走ってたらお巡りさんに捕まっちゃった。
知らない。分からない。改正道交法が施行されてそんな事は通じなくなりました。
道路はみんなの物。自動車だってバイクだって自転車だって歩行者だってお馬さんだって走ります(ぇ
※道交法的にはお馬さんは自転車と同じ軽車両扱いになります。なのでお馬さんに乗って道路をパッカパカ走る事ができます。尚、乗らないで引いて歩くと歩行者になります(w
「みんなで安全に円滑に使う」それが道路です。
でも自転車はホント気楽に違反する人が後を絶ちません。メチャクチャ多いです。
信号無視をキメて堂々と無双していくのとか。スマホ見ながら運転するとか、辺り構わず車道を逆走するとか、歩道で爆走するのとか、ノーブレーキの自転車に乗って魂磨く()とか、右折レーンから走って曲るロードとか
これみーんな違反です。自転車も車やバイクと同様に道路交通法という法律を守らないといけない車両です。
違反すれば当然捕まります。捕まって赤い切符を頂けると前科が付きます。
免許所有者が恐れる赤い切符とは簡易裁判所への呼び出し切符(状)でありコレを頂く事は刑事事件として処罰されるという事!(とっても重い)
でも自転車は(ほとんど)捕まらなかった。(風潮+制度的な問題もあって)
言わば無法地帯
だが2015年6月1日改正道交法が施行となり
自転車で違反してお巡りさんに捕まって3年以内に2回以上切符を切らるか交通事故を2回以上起こしたら5700円支払って講習!(14歳以上)
尚、サボったら5万円以下の罰金な!
赤い切符となってとっても厳しくなりましたワーイ
もうね、アレだけやりたいほーだいしたら厳しくなるのは当たり前だろと(涙
ではどんな事をすると捕まるのか?
自転車の取り締まり対象14項目
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩道での徐行違反等
4.通行区分違反
5.路側帯の歩行者妨害
6.遮断踏み切りの進入
7.交差点での優先道路通行車妨害等
8.交差点での右折車妨害等
9.環状交差点安全進行義務違反等
10.一時不停止
11.歩道での歩行者妨害等
12.ブレーキのない自転車での運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
何?難しい?ということでこんなん拾ってきました
どうです?講習なんて受けたくないでしょう?
俺だって受けたくネーわ!ww
法改正されて施行当日
警察「自転車が停止線越えてるね。はい信号無視」
停止線オーバーでも(ガクガクブルブル
【自転車 捕まった】で検索するツイーツは阿鼻叫喚
「ヘッドホンで音楽聴きながら自転車乗ってる人が警察に捕まった」
「イヤホンしてたら捕まった」
「無灯火で自転車漕いでたら警官に捕まった」
「自転車で信号待ってる時、電車の時間確認したら警察捕まった」
「警察めっちゃおるから止まってツイートしようとしたら捕まった」
あ・・・れ・・・?
免許を持ってる人ならお気付きになったであろう
止まって携帯(スマホ)を見るのは違反なの?
じゃあ、自転車にマウントでスマホ付けてナビさせても違反になるんだろうか・・・(?
・・・
「おじいさんが止まって携帯で時間を見ただけなのに捕まった」
(もう自転車に乗るのが怖いガクガクブルブル・・・)
という事で
警視庁交通部に法改正後の自転車の取り締まりで分かり難いところを聞いてみました!
分からない事は電話で直接聞くシリーズ(マテマテ!何時からシリーズ化した)
題名が違ってる?こまけーこたーr
婦警さん「PLLLLL・・・ガチャ・・・ハイ警視庁です」
くじら「あのぉ~自転車に関する法律が変わって、罰則が厳しくなったのですが、いくつか分からない点があるので教えて下さい」(コワイヨコワイヨ
婦警さん「はい、担当にお繋ぎしますので少々おまちください」
・・・
警視庁交通部♂「はい、警視庁交通部です。どのようなご用件でしょうか」(6/1 17:20)
くじら「実はカクカクシカジカで自転車で道路を走るとき分からない点がいくつかあるので教えて下さい」
くじら「あのですね。自転車で(またがった状態で)停止中に携帯、スマホを操作する。 自転車にスマホをマウントさせてナビをさせる。 この2つは違反になるんでしょうか?」
警視庁交通部♂「えっとですね、今時間過ぎてまして(夕方5時過ぎてたorz)私、宿直なんですよ。資料を見る限りでは書いてないもので分かりません。担当が居ないもので・・・」
くじら「ぇ?」
くじら「えっと・・・宿直でも・・・警視庁交通部の方ですよね?警察のど真ん中が分からなくてどーすんですか!!」(思わずツッコミ入れちゃったテヘw
だってですよ?警視庁交通部(例え宿直で担当外でも)が道交法を分からないとかwそりゃネーよwですよwww警察のど真ん中の人が分からないものを施行して捕まえてるのかとw
(末端の警察では認識の違いらしき事が起きてるから)警視庁が一番正しい答えを教えてくれると思ってお電話したのです。
法律はとっくに試行されてるのに(宿直とは言えw)警視庁でわからないって答えが帰って来ると思いませんでした・・・w
道交法上解釈に困る部分があるので正しい走り方を知りたいなと思っています(わりかしマジですココw)
モメてもしょうがないですから
「明日の8:30以降(なら担当者が居て答えられるので)にまた連絡してください。」
この時、6月1日午後5時をとっくに過ぎていた(チーン 尚通話時間は11分16秒であった・・・。
という事で翌日6月2日の朝一(8:30)に電話しました!
警視庁交通部のお姉さんの声が綺麗でとても優しかったです(/// おいっ
ということで自転車を正しく乗って(捕まらない為にw)自分の中で知りたいと思った事を聞いて見ました。
お話のまんま書くととっても長くなるのである程度要約しますがw
質問1 自転車で(またがった状態で)停止中に携帯、スマホ等を操作するのは違反ですか?
停止してるなら全く問題ありません。そこは車と同じでよいとのこと。 赤信号で停止中に確認も大丈夫との事(太鼓判)
間違っちゃイケませんよ、あくまでも停止してる状態です。当然自転車が進んでる時にチラっと手に取ったら違反です。
但し止まっても駐停車禁止の場所や他の交通の妨げ等で危険があるような場合は軽車両なので当然×です。
ちなみに赤信号で停止中に見るのがOKと言っても→青になって進まない→周囲を見てないor交通の妨げになる→危険→安全運転義務違反ということにも成りかねないので必ずしも止まってるからOKということではないので注意
スマホ(携帯)を弄るときは安全な場所で止まって弄りましょう。つか常識があれば大体分かるだろ?
※スマホや携帯だけでなく携帯プレイヤーでも理屈は同じ。お巡りさんに屁理屈は通じない(キリッ
※詳細は各都道府県の条例によって多少違ってくるので要条例確認
質問2 自転車にスマホをマウントさせてナビをさせるのは大丈夫ですか?
自転車にスマホをマウントさせてナビをさせるのもダメではありません。
注視(注意深くじーっと見る事)しながら走行したら違反ですが走行に支障が無い安全に問題がない一瞥程度(チラッと確認)なら付けてナビさせても問題はありません
ただしスマホを見ながらブツかったり転んだりすると一瞥とは見なされない場合があります。
要は安全に走行できる状態かどうか。
スマホナビは車のカーナビと同じような考えでいいとの事です。
という事でナビは注視したり運転中に操作するとかしない良識の範囲で使う分にはおっけー♪
質問3 ヘッドホンはダメでも片耳イヤホンだとOKというのは本当ですか?
道交法ではヘッドホン(イヤホン)で(をする事自体では)違反というのはありません。
ヘッドホンやイヤホンは付けてはいけないという事ではなく
片方だろうと両方だろうと周囲の音が聞こえない状態で運転をする。安全に支障があるかどうか?です。
例えばお巡りさんが注意してるのに気が付かない時点で安全に支障がある。という事です。
片耳で周囲の音が聞こえるよと言っても片方で音楽を聴きながら片方で周囲の音を集中して聞くことは難しい
最近は(ハイブリッド等)静かな車もあり後ろから接近されたりすれば片耳では距離感が分からない事もある。
本人は大丈夫と言っても第三者からは確認が難しいので現場のお巡りさんの判断により注意、指導、違反等が与えられることはあるでしょう。
(交通法規ではなく条例なので)各都道府県によって違う場合(片方はダメとか付けた時点でダメとか)もあるので詳しくは条例を確認すると良いでしょうとの事です。
出来ればしないで運転するのが望ましいという事です
それよりヘッドホンや片耳イヤホンしながら事故った時点で言い訳は聞かないと思います。 なので運転中は(安全の為に)しないのが無難です。
※補聴器は該当しない(違反にならない)との事
だってね?安全に支障出ませんしむしろ外した方が支障が出るので補聴器は違反にならないのは当たり前の事です
しかし真相は不明ですが補聴器をした人がお巡りさんに紛らわしい事をするな!と注意されたとかされないとか・・・。
質問4 車道を走ってて信号が赤なので停止線で止まりました。でも目の前の横断歩道(又は自転車通行帯)を通って右に渡りたい(渡ろうとしたい歩行者用は青)のですがそのまま乗って渡ったら違反ですか?
コレお姉さんも少し戸惑ってましたがw(往来の激しい大通りの大きい交差点とかでなければ)歩行者の妨害にならないよう通行すればいいと思いますが△
く「いや停止線を超えたら違反になって捕まったという(報道)のがあったものでこの場合どうしようかと思いまして(笑)」
姉「あー・・・そうですね。現場の判断にもよりますが停止線で一度止まってるなら・・・ん~」
く「じゃあ停止線で一度止まって降りてから車道を押して進んで(車道を進まざるを得ないw)停止線を越えて横断したら違反になりますかね?」
姉「それなら大丈夫です。誰も文句はいいません!(キッパリ」
(自転車から降りて押してしまえば歩行者なので)誰も文句はいいません!ひとつ正しい渡り方が分かりましたね?
質問5 自転車の一時停止の場合、(バイクのように)足を付いて止まらないと違反になるのですか?
自転車の場合そういったので違反というのはありません。
ただ足を付けられるならちゃんと足付けて止まって欲しいとのこと。
で?問題は一つ浮上するのです。
自転車の場合バイクと違って漕ぎ出しが大変だったり足が付かないスポーツタイプの自転車もあります。
自転車の場合スタンディング(乗ったまま)で停止する技術があるのですがスタンディングのまま一時停止して確認しても大丈夫ですか?
その場合、自転車は足を付いて止まる。というのは定義(記述)が無いそうなので行わなくてもいいそうです。加えて(止まるのが)何秒というのもありません。
ただ止まってもフラフラしてたらそれは安全じゃないですよね~wともw
但し、そういう技術は一般の人みんながみんな出来るワケではないのと周囲から見て分かり難いと問題視されるので(ママチャリみたいに足付けられるなら)出来ればちゃんと足を付けて止まって確認して欲しいとのことです。
肝心な事はキチンと停止してちゃんと左右の安全確認が出きてるかどうか?※これは余談だが某兄貴が関西の某警察署に尋ねたという談話では「道路でそんな技術は見せなくていいです。基本は両足を付けろ」と仰ったとか。りょ、両足ぃぃぃぃぃいーーー!!w
とにかく一時停止は停止線の手前できちんとキメる事!(※ただ止まるという事ではなく安全を確認する為に止まる)
質問6 片腕が障害等で動かない。又は無い場合。片手運転で自転車に乗ったら違反になるのですか?
ブレーキ、ハンドル、ベル(シフター)を確実に操作できて他人に危害を及ぼさない方法であれば大丈夫との事
但しその場合は普通の自転車ではなく障害に対応した状態でちゃんと運転できないとイケない。
片手運転の禁止は道交法ではなく片手で安全が損なわれて危険となる運転が問題とのこと (要はスマホ、傘さしのこと)
(条例で取り締まってる場合もあります)
もっと詳しく説明すると・・・
(安全運転の義務)
道交法第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
要は片手だろうと両手だろう片足だろうと「ハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作して道路、交通の状況に応じて他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転」これが可能なら乗っても良いという事です。
その場合普通の自転車ではなく片腕で全てを操作できるような(障害にあった方法で)自転車に改良しなければイケません。あとちゃんと安全に乗る技術も必用です。
ということで警視庁の交通部の方(お姉さんでした)に長々と色々伺いましたが
(ネットの情報はホント曖昧過ぎて×このブログも結局はネットだからそうなんだけどww自分は自転車を毎日使うし捕まりたくないしホント困るからちゃんと23分34秒も聞いたからネ!!w)
【お約束ごと】
※尚、警視庁では6月2日にこのよーな内容(カンジw)で答えてくれてますが、後で話が変わってたとか現場では違ってて捕まったー!等、オラに言われても困りますし責任は一切負いかねますし取れません。各自で警視庁や道路交通法、条例等で良くご確認下さるようお願い致します。
とにかくイヤホンで片耳だったら大丈夫だとかそんな基準じゃネーのです。
車両(自転車も)に乗ったら安全に運転する義務があるのです。そこが基準なのです。
物凄い親切に丁寧にお答え頂きとても勉強になりました。またお忙しい中まことにありがとうございました(ペコリもっと厳格で怖い所かとビクビクしながらwww
でも警視庁の交通部で答えてくれた事と現場の警察官や地域によっては細かい部分での認識が統一されてないようです・・・(汗
そういう状況は本当に困ります!現場のお巡りさんもちゃんと勉強してくれよ?(切実)
あと自転車は危ないという今の風潮がとっても残念です。
事実マナーの悪い乗り手が沢山いるわけですが・・・
そういった悪い風潮は変えて行きましょうネ
(自分も決して完璧じゃないのでアレですがwがんばります!)
あと・・・聞いたのは。2段階右折時にどーたらとかライトについてとか自分の中でビミョーな部分があったので確認・・・
これは自転車の正しい乗り方編にでも・・・え?書けと?(滝汗
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